全5回にわたり『人に困らないための知識』と題し、Q&A方式でお伝えしております。
《セイファート顧問社労士監修》
第二回「最低賃金」に引き続き、今回は「社会保険」についてです。
【第3回】社会保険について
リクエストQJエージェントでは
毎日、美容師さんの転職相談を担当させていただいています。
そのなかで求職者さんから頻繁に耳にする希望条件ワードのひとつが「社会保険加入希望」です。
今回は、社会保険に関してのよくある質問や、
今年10月にある法改正で変わるポイントについて確認します。
「社会保険完備」とは?
よく耳にする言葉ではありますが、明確な定義はありません。
狭義の社会保険としては、医療保険である健康保険と年金保険である厚生年金保険を指します
(広い意味での社会保険には労災保険や雇用保険も含めることがあります)。
社会保険の加入義務の適応対象
2022年2月現在の社会保険加入の適用対象は下記のとおりです。
【事業所】
・株式会社などの法人の事業所
・従業員常時5名以上の個人事業所(※理美容業は適用除外業種)
【被保険者】
1週間における所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者(正社員)の4分の3以上である
※常時雇用者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満である場合にも、
下記条件にすべて該当する場合は対象になります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上である
(2)雇用期間が1年以上見込まれる
(3)賃金の月額が8.8万円以上である
(4)学生でない
(5)従業員数(社保加入者)が501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
💡今年2022年10月から、さらに社会保険加入の義務が適用される範囲が広くなっていきます。
《ポイント1》(2)の雇用期間についての改訂
現在は「雇用期間が1年以上」ですが、
「2か月を超える雇用見込みがある」場合は適用になります。
《ポイント2》(5)の企業規模についての改訂
現在は「従業員数(社保加入者)が501名以上の企業」ですが、
2022年10月からは従業員数(社保加入者)101人~500人の企業、
2024年10月からは従業員数51人~100人(社保加入者)の企業へ新たに適用されます。
詳しくはこちら⇒ 厚生労働省HP 社会保険適用拡大特設サイト
社会保険に関するよくある質問
Q. 試用期間中は入れなくて大丈夫でしょ?
⇒基本的には加入要件を満たしていれば、入社時から加入する必要があります。
Q. 本人が社会保険加入を嫌がる場合は入れなくてよい?
⇒加入要件を満たしていれば、本人の意思に関係なく加入させる必要があります。
・罰則が適用されることがある
本来、加入義務があるにもかかわらず、社会保険に加入しない企業については、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「スタッフが入りたくないと言った」「知らなかった」は通りません。
・過去の社会保険料を、さかのぼって徴収される
法律により社会保険料の徴収の時効は2年間となっており、
さかのぼって社会保険料を徴収されるリスクがあります。
その他、
・ハローワークに求人票を出せない可能性がある
・求職者から就職候補に選ばれなくなる
などが考えられます。
「腰をすえて働けるところに就職したい」と考える方には、将来を考えて、社会保険加入を希望する方が多いです。
また、最近では学校などでも社会保険が完備しているところを選ぶように指導されている場合もあるようです。
✓ 若い世代を育てていきたい
✓ 長く定着するスタッフを雇いたい
と思われている場合は、
「人に困らない」ために社会保険への知識は重要かもしれません。
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